通信教育課程

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精神保健福祉士短期養成通信課程 基礎科目および実務経験について


社会福祉士をお持ちでない方でも、大学や短期大学等で基礎科目を履修していれば受講できる場合があります。また、社会福祉士受験資格を取得した際に「相談援助実習」を履修された方、所定の社会福祉の実務経験をお持ちの方は、実習が免除になる場合があります。

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基礎科目とは精神保健福祉に関する基礎的な科目のことで、社会福祉士の資格をもっていない方(受講資格A、B、Cの方)が「精神保健福祉士短期養成課程」を受講する場合は、大学や短期大学等ですでにこの基礎科目をすべて履修している必要があります。基礎科目履修(見込)証明書を必ず提出してください。2022年3月31日までに履修見込みの方は、入学後に改めて基礎科目履修証明書を提出してください。 なお、大学・短大等に入学した年によって基礎科目は異なる(以下の基礎科目一覧参照)ので、該当する年度の基礎科目履修(見込)証明書を提出してください。

基礎科目一覧

<2009年3月までに大学・短大等に入学した方>(5科目)
1.社会福祉原論
2.社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、のうち1科目
3.精神保健福祉援助技術総論
4.医学一般
5.心理学、社会学、法学、のうち1科目
<2009年4月から2012年3月までに大学・短大等に入学した方>(7科目)

1.人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システム、のうち1科目
2.社会保障
3.低所得者に対する支援と生活保護制度
4.福祉行財政と福祉計画
5.保健医療サービス
6.権利擁護と成年後見制度
7.精神保健福祉援助技術総論

<2012年4月以降に大学・短大等に入学した方>(11科目)

1.人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システム、のうち1科目
2.現代社会と福祉
3.地域福祉の理論と方法
4.社会保障
5.低所得者に対する支援と生活保護制度
6.福祉行財政と福祉計画
7.保健医療サービス
8.権利擁護と成年後見制度
9.障害者に対する支援と障害者自立支援制度
10.精神保健福祉相談援助の基盤(基礎)
11.精神保健福祉援助演習(基礎)

※ 大学・短大によっては基礎科目と同じ内容を違う科目名で開講している場合があります。ご自身が履修した科目が基礎科目にあたるかどうかについては出身校にお問い合わせください。

実習免除制度について

( 1 ) 受講資格A(福祉系4年生大学等で基礎科目を修めて卒業された方)もしくはD(社会福祉の資格のある方)で、社会福祉士受験資格を取得した学校において「相談援助実習」を履修された方は、210時間の精神保健福祉援助実習のうち、60時間を上限として障害者施設等での実習が免除されますので、その学校発行の科目履修証明書や成績証明書等、相談援助実習を履修したことがわかる証明書をご提出ください。社会福祉士受験資格を取得する際の相談援助実習が実務経験により免除されており未実施の場合、地域の障害者サービス事業(精神障害者)を行う施設での実習120時間以上(概ね16日間)の実施が必要になります。

( 2 ) 入学前まで(2022年3月31日まで)に1 年以上の実務経験がある方は、精神保健福祉援助実習が免除されますので、「実務経験(見込)申告書」と「実務経験(見込)証明書」をご提出ください。2022年3月31日までに1年以上の実務経験となる見込みの方は、入学後「実務経験証明書」を改めて提出してください。
※医療関係施設(精神科病院、病院、診療所等)における、精神障害者に関する相談援助業務の実務経験が1年以上ない方は、210時間の精神保健福祉援助実習のうち障害者施設施設等での実習120時間のみが免除となり、医療機関での実習90時間は必ず行う必要があります。

( 3 )「 精神保健福祉援助実習」の履修免除は、入学希望者より提出された「実務経験(見込)申告書」および「実務経験(見込)証明書」に基づいて本学が判定しますが、精神保健福祉士受験資格取得にあたっては、精神保健福祉士国家試験受験申込み時に、「公益財団法人社会福祉振興・試験センター」にて実務経験者として該当するかの再判定が行われます。

( 4 ) 実習および実習指導科目の本学での免除確定後に、提出された「実務経験(見込)申告書」「実務経験(見込)証明書」の記載内容が事実と相違していること(錯誤・虚偽等)が発覚した場合、免除は取り消され、実習や実習指導科目の履修、これに伴う学修期間の延長や費用納入が必要となります。また、同発覚により、精神保健福祉士国家試験受験後に合格が取り消される等の事態となった場合、本学は一切その責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

( 5 ) 入学後に、実務経験による精神保健福祉援助実習の免除申請および判定を行うことは一切できませんので、同実習の免除判定を希望される方は、必ず出願時に免除判定申請(「実務経験(見込)申告書」および「実務経験(見込)証明書」の提出)を行ってください。
※入学後の免除適用の変更はできませんのでご注意ください。

相談援助の実務経験について

受講資格及び精神保健福祉援助実習免除にかかわる実務経験を得るには、「精神保健福祉士法施行規則 第2条」等に基づく指定施設で、精神保健福祉に関する相談援助の業務を行っている必要があります。ご自分でよくご確認ください。 なお、医療機関等において看護師が、看護業務の傍らで、精神障害者の相談を行っていたというような場合は、実務経験として認定されませんので十分ご注意ください。

実務経験の対象となる職種

精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行っている方

1. 精神保健福祉士の業務は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうことであることから、精神保健福祉士の国家試験の受験資格を得るために必要な実務経験については、次の(1)から(5)に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5 割以上従事することが要件となります。

(1) 精神障害者の相談
  精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供

(2)精神障害者に対する助言、指導
  精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導

(3)精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
 社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練

(4)精神障害者に対するその他の援助
  精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援

(5)援助を行うための関係者との連絡、調整等
  ・ケースカンファレンス等の会議への出席
  ・ケース記録等の関係書類の整理
  ・職員間の申し送り、連絡、調整
  ・関係機関との連絡、調整

2.病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務は、実務経験としては認められません。

3. 児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。
 ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務が実務経験の対象となります。 乳児に対する相談援助業務は、実務経験の対象とはなりません。

 ※詳細は、精神保健福祉士短期養成通信課程募集要項「精神保健福祉士指定施設における相談援助業務の範囲」をご確認ください。

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