Information
2025.08.06
令和6年度における育児休業等の取得割合 : 33.3%
育児・介護休業法の改正により、従業員が300人を超える企業の事業主は、 男性労働者の育児休業等の取得状況(「①育児休業等の取得割合」もしくは 「②育児休業等と育児目的休暇の取得割合」)を年1回公表することが義務付けられました。