東京福祉大学における研究活動に関わる
不正行為告発窓口の設置について
東京福祉大学(以下「本学」という)は、文部科学省科学技術・学術審議会研究活動の不正に関する特別委員会による「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」(平成18年8月8日)を踏まえ、本学における研究及び技術開発に関わる倫理審査のために設置している倫理委員会規程(平成16年10月28日施行)の一部を改正し、不正行為告発窓口を倫理委員会に設置しました。
<告発窓口>
東京福祉大学倫理委員会
東京福祉大学 学長室
告発は、書面(電子メール、FAXを含む)の提出または送付に限ります。
FAXによる場合には、事前に電話連絡で確認を取ってから送ってください。
書面の送付先は、下記のとおりです。
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<留意事項>
- 告発は、告発申立書(別紙様式3)により、実名で行ってください。
匿名による告発は原則としてできません。
- 告発は、告発の事実の発生から5年以内のものに限ります。
- 告発によって、人事、給与その他の身分や勤務条件等について不利益を受けることはありません。
- 調査の結果、告発事項が虚偽のものと判明した場合には、告発者の氏名の公表と懲戒委員会による懲戒処分の対象となることがあります。
<対象となる不正行為>
対象となる不正行為とは、研究活動で発表された研究成果の中に示されている研究結果や調査結果等の「捏造」、「改ざん」及び「盗用」並びに「研究費の不正使用」を指します。
- 捏造とは
存在しないデータ、研究結果を作成することです。
- 改ざんとは
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することです。
- 盗用とは
他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することです。
- 研究費の不正使用とは
実体のない謝金・給与の請求、物品の架空請求にかかる業者への預け金等の不正、実体を伴わない旅費の請求及び法令、研究費を配分した機関あるいは学内で定められた規則等に違反する経費使用のことを指します。
<対象となる研究者>
本学に所属するかあるいは本学の名を肩書きとする全て(常勤・非常勤教職員、大学院・学部学生、研究生等、本学が給与支給者でない者も全て含む)の者とします。
<告発申立書>
別紙様式3にて申し立ててください。
様式3(word形式、30KB)
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