出願にあたって正科生募集特修生募集科目等履修生募集学修方法についてカリキュラム実務経験による実習免除書類の記入について1.社会福祉士受験資格取得希望者で、入学前までに(4月入学の場合には一期、二期、三期出願とも2025年3月31日時点、2.「ソーシャルワーク実習」の履修免除は、入学希望者より提出された「実務経験自己申告書」及び「実務経験証明書」に基づいて本学が履修免除を判定しますが、社会福祉士受験資格取得にあたっては、社会福祉士国家試験受験申込み時に、「公益財団法人社会福祉振興・試験センター」にて実務経験者として該当するかの再判定が行われます。3.実習及び実習指導科目の本学での免除確定後に、提出された「ソーシャルワーク実習実務経験証明書」「ソーシャルワーク実習実務経験自己申告書」の記載内容が事実と相違していること(錯誤・虚偽等)が発覚した場合、免除は取り消され、実習や実習指導科目の履修、これに伴う学修期間の延長や費用納入が必要となります。また、同発覚により、社会福祉士国家試験受験後に合格が取り消される等の事態となった場合、本学は一切その責任を負うものではありませんのであらかじめご了承ください。4.入学後に、実務経験によるソーシャルワーク実習の免除申請及び判定を行うことは一切できませんので、同実習の免除判定を希望される方は、必ず出願時に免除判定申請(「実務経験証明書」及び「実務経験自己申告書」の提出)を行ってください。5.入学後の免除適用の変更はできませんのでご注意ください。6.本制度により免除を受けた場合でも、高等学校教諭一種免許状〔福祉〕取得のために必要となるソーシャルワーク実習【業務従事機関の計算方法】 福祉に関する相談援助の業務に従事した期間は、下記に掲げる者として、当該施設又は事業所と雇用関係を有し常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である者を含む。)で従事した期間を通算して計算するものとする。実務経験は下記の実務経験区分の概略を参考にしてください。※この実務経験範囲一覧は、2024年5月現在の状況です。なお、法律の改正により施設(事業)等種類と職種の例は変更9月入学の場合は一期、二期、三期出願とも2025年8月31日時点)厚生労働省令で定められた施設における相談援助業務に1年以上従事された経験があり、ソーシャルワーク実習及び実習指導の免除を希望する方は、本学所定の「実務経験(見込)自己申告書」と「実務経験(見込)証明書」をご提出ください。実習免除の判定を行い、合格通知と同時に免除の可否をお知らせします。なお、4月入学の場合、2025年3月31日、9月入学の場合、2025年8月31日までに、1年以上の実務経験となる見込みの方は、入学後、改めて「実務経験証明書」をご提出ください。 ※同一期間の実務経験でソーシャルワーク実習及び精神保健福祉実習の両方を免除申請することはできません(それぞれ1年以上の実務経験が必要です)。は免除されません。になる場合があります。 指定施設における実務経験の範囲は「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年12月15日厚生省令第49号)」ならびに「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号厚生労働省社会局長、厚生労働省児童家庭局長通知)」(令和6年7月3日改正)により定められていますので、ご自分でよくご確認ください(参考ホームページ:関東信越厚生局・社会福祉士・関係法令通知一覧)。指定施設における相談援助の業務の範囲(平成30年5月23日一部改正) 次の施設・事業において福祉に関する相談援助の業務に1年以上従事した者は、社会福祉士の受験に必要な実務経験を有するものと認められる可能性があります。なお、下記一覧表中の「相談援助業務の実務経験として認められる職種」欄の「専任の相談員(または職員)」に該当する方は、当該施設の常勤者で専らその職種に従事している方、または以下①・②両方の要件を満たす方ですのでご注意ください。 ①当該施設設置者と雇用関係を有していること。 ②労働時間が当該施設の常勤者の約4分の3以上であること。TOKYO UNIVERSITY OF SOCIAL WELFARE81実務経験によるソーシャルワーク実習の免除制度について
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