(1)実習実施が必要な方(一部実習免除者を含む)指定番号:1010039-1820011-7教育訓練施設の名称:東京福祉大学教育訓練講座名:精神保健福祉士短期養成通信課程(実習あり)受講開始予定年月日〜受講修了予定年月日:2025年4月1日〜2025年12月31日(2)実習実施が不要な方(実習全免除者のみ)指定番号:1010039-2120011-7教育訓練施設の名称:東京福祉大学教育訓練講座名:精神保健福祉士短期養成通信課程(実習なし)受講開始予定年月日〜受講修了予定年月日:2025年4月1日〜2025年12月31日(1)専門実践教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、受講者が自らの名において直接専門実践教育訓練実(2)受講料には、検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材費等は含まれません。また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額(クレジット会社を介してクレジット契約が成立している場合を除きます。)も教育訓練経費に含まれるものではありません。(3)現金等(有価証券等を含みます。)や物品の還元的な給付その他の利益を受けた場合や、各種割引の適用を受けた場合には、その還元的な給付額や割引額等を差し引いた額が教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費となります。このため、このような還元的な給付等を受けた場合には、入学料及び受講料の額から当該還元額を控除した額で教育訓練給付金の支給を申請することが必要になります。なお、当該教育訓練経費に係る領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引き等により教育訓練経費の一部の還付が行われた場合には、教育訓練給付金の支給申請に際しては、教育訓練実施者が受講者に発行する、還元額等が記載された「返還金明細書」の提出が必要となります。(4)専門実践教育訓練給付金は、当該教育訓練を実際に本人が受講し、修了した場合支給されるものです。このため本人以外の者が受講し、修了等した場合には、専門実践教育訓練給付金は支給されません。また、当該教育訓練の定期的な試験又は修了試験に際して、あらかじめ解答が添付されている場合等にあっては、当該教育訓練を修了する見込みがあるもの又は修了したものとは認められていませんので、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることはできません。※手続きの詳細につきましては、お近くのハローワークへご確認ください。 教育訓練給付制度を適正に利用していただくために、以下の点について十分にご理解いただくようお願いいたします。施者に対して支払った教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料(本講座では最大9ヶ月相当分)に限られます。11教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について4.受講資格確認 専門実践教育訓練給付制度を検討される方は、2025年2月28日(金)までに下記を参照の上、必ずお近くのハローワークへ受給資格確認の手続を行ってください。なお指定番号等は、「ソーシャルワーク実習」の実施の有無によって異なりますので、次ページ下の「《実習有無の判定フローチャート》」をご確認ください。
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