(2)入学前まで(2025年3月31日まで)に1年以上の実務経験(下記※参照)がある方は、ソーシャルワーク実習が免除されますので、「実務経験(見込)申告書」と「実務経験(見込)証明書」をご提出ください。2025年3月31日までに1年以上の実務経験となる見込みの方は、入学後「実務経験証明書」を改めて提出してください。(※)医療関係施設(精神科病院、病院、診療所等)における、精神障害者に関する相談援助業務の実務経験が1年以上ない方は、210時間のソーシャルワーク実習のうち、障害者施設等での実習120時間のみが免除となり、医療機関での実習90時間は必ず行う必要があります。(3)「ソーシャルワーク実習」の履修免除は、入学希望者より提出された「実務経験(見込)申告書」および「実務経験(見込)証明書」に基づいて本学が判定しますが、精神保健福祉士受験資格取得にあたっては、精神保健福祉士国家試験受験申込み時に、「公益財団法人社会福祉振興・試験センター」にて実務経験者として該当するかの再判定が行われます。(4)実習および実習指導科目の本学での免除確定後に、提出された「実務経験(見込)申告書」「実務経験(見込)証明書」の記載内容が事実と相違していること(錯誤・虚偽等)が発覚した場合、免除は取り消され、実習や実習指導科目の履修、これに伴う学修期間の延長や費用納入が必要となります。また、同発覚により、精神保健福祉士国家試験受験後に合格が取り消される等の事態となった場合、本学は一切その責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。(5)入学後に、実務経験によるソーシャルワーク実習の免除申請および判定を行うことは一切できませんので、同実習の免除判定を希望される方は、必ず出願時に免除判定申請(「実務経験(見込)申告書」および「実務経験(見込)証明書」の提出)を行ってください。※入学後の免除適用の変更はできませんのでご注意ください。医療関係施設(精神科病院、病院、診療所)での実務経験の有無実習および実習指導全免除社会福祉士(取得済・取得見込)(相談援助実習指導、及び相談援助実習未履修者は除く)(社会福祉士を取得していない方も含む)医療関係施設(精神科病院、病院、診療所)での90時間以上の実習必須(約12日間)精神保健福祉士短期養成 通信課程(9カ月)精神保健福祉士国家試験もしくは1年以上の実務経験の有無相談援助実習、及び相談援助実習履修済・地域の障害者サービス事業(精神障害者)を行う施設での60時間以上の実習必須(約8日間)・医療関係施設(精神科病院、病院、診療所)での90時間以上の実習必須(約12日間)有無有無相談援助実習、及び相談援助実習未履修(実務経験により免除された場合を含む)・地域の障害者サービス事業(精神障害者)を行う施設での120時間以上の実習必須(約16日間)・医療関係施設(精神科病院、病院、診療所)での90時間以上の実習必須(約12日間)《実習有無の判定フローチャート》12実務経験・実習免除制度について実習免除制度について(1)受講資格AもしくはDの方(P.7参照)で、社会福祉士受験資格を取得した学校において「ソーシャルワーク実習」または「相談援助実習」を履修された方は、210時間のソーシャルワーク実習のうち、60時間を上限として障害者施設等での実習が免除されますので、その学校発行の科目履修証明書や成績証明書等、相談援助実習を履修したことがわかる証明書をご提出ください。社会福祉士受験資格を取得する際の相談援助実習が実務経験により免除されており未実施の場合、地域の障害者サービス事業(精神障害者)を行う施設での実習120時間以上(概ね16日間)の実施が必要になります。
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