2025精神保健福祉士短期養成パンフレット
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【業務従事期間の計算方法】 精神保健福祉に関する相談援助の業務に従事した期間は、下記施設又は事業所と雇用関係を有し常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である者を含む。)で従事した期間を通算して計算するものとする。厚生労働省令で定める実務経験と認められる「指定施設(主として精神障害者に対してサービスを提供する施設)」 次の施設・事業において精神保健福祉に関する相談援助の業務に従事した者は、精神保健福祉士の受験に必要な実務経験を有するものと認められます。※実務経験として認められるには、原則として施設・事業種類と職種の両方に一致する必要があります。その他の場合実務経験は下記の実務経験区分の概略を参考にしてください。※この実務経験範囲一覧は、2024年7月現在の状況です。なお、法律の改正により施設(事業)等種類と職種の例は変更は協議となります。詳しくはお問い合わせください。実務経験の対象となる職種精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行っている方1.精神保健福祉士の業務は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうことであることから、精神保健福祉士の国家試験の受験資格を得るために必要な実務経験については、次の(1)から(5)に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事することが要件となります。(1)精神障害者の相談  精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供(2)精神障害者に対する助言、指導  精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導(3)精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練  社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練(4)精神障害者に対するその他の援助  精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援(5)援助を行うための関係者との連絡、調整等  ・ケースカンファレンス等の会議への出席  ・ケース記録等の関係書類の整理  ・職員間の申し送り、連絡、調整  ・関係機関との連絡、調整2.病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務は、実務経験としては認められません。3.児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務が実務経験の対象となります。乳児に対する相談援助業務は、実務経験の対象とはなりません。になる場合があります。「精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省令第11号)」に基づく指定施設における、精神障害者の保健及び福祉に関する相談援助の実務経験の範囲は、「「指定施設における業務の範囲等について」の一部改正について(令和6年7月3日障発0703第1号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各関係団体の長・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」により定められていますので、ご自身でも同省令・通知等をよくご確認ください(参考:厚生労働省・精神保健福祉士・精神保健福祉士の養成に係る関係通知について〔4〕)。13相談援助の実務経験について 受講資格及びソーシャルワーク実習免除にかかわる実務経験を得るには、「精神保健福祉士法施行規則 第2条」等に基づく指定施設で、精神保健福祉に関する相談援助の業務を行っている必要があります。ご自分でよくご確認ください。なお、たとえば医療機関等において看護師が、看護業務の傍らで精神障害者の相談を行っていたというような場合は、実務経験として認定されませんので十分ご注意ください。

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