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2020.04.28

【在学生・新入生のみなさまへ】新型コロナウイルスの水際対策強化に係る新たな措置について


 新型コロナウイルス感染症については、各国・地域において感染者数が増加し、日々状況が変化しているところですが、4月27日の首相官邸・新型コロナウイルス感染症対策本部において、水際対策強化に係る新たな措置が決定しました。

 以下の措置は4月29日午前0時から当面の間、実施されますので、以下の内容及び関連ホームページの内容を確認してください。

〈対象〉
・留学・私事渡航等で海外渡航中の日本人学生・教職員
・一時帰国・新規渡日予定等で海外に滞在中の外国人留学生等

〈水際対策強化に係る新たな措置(抜粋)〉
●入国拒否対象地域に新たに14か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)
※当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月29日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
当該14か国及び地域からの入国者に対する検疫強化(PCR検査の実施対象)(日本国籍者も対象)。
●実施中の水際対策の継続
これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において、4月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間、実施することとされました。右期間は、今後も更新され得ます。

(注)出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域の追加地域(今回の追加により、全体で87か国・地域)
【中南米】アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ペルー
【欧州】ウクライナ、ベラルーシ、ロシア
【中東】アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア
【アフリカ】ジブチ

※詳細は、首相官邸・新型コロナウイルス感染症対策本部ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020427.pdf)をご覧ください。

<関連ホームページ>
〇厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」の問1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1‐1
〇外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C045.html


新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について(まとめ)