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2020.11.11

【在学生のみなさまへ】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について【更新】(11月11日更新)

 新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に新たに受けられる支援として、令和2年8月5日付けで本学ホームページでもお知らせしている「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下「本制度」)に関して、事業主の協力が得られないため、申請・支給に至らない方への対応として、支給対象となるケースの追加など、新たな情報をまとめたリーフレットが厚生労働省ホームページにおいて周知されましたので、その概要等をお知らせいたします。
 すでに本制度に申請し、不支給となった場合においても、今回のリーフレットに記載されたケースに該当する場合、改めて申請することも可能とされています。詳細は、下記の参考ホームページ(1)をよく読み、新たに設置されたコールセンター(文末の参考ホームページ(2)に記載)も活用のうえ、対象となる学生は各自で手続きを行ってください。

リーフレットに記載の主な内容について

※詳細は文末の参考ホームページ(3)のリンク先を確認

○ 支援金・支給金の支給手続きの「支給要件確認書」において、休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、支援金・支給金の対象となる休業として取り扱います。
労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある又は申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
②休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)
支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。その場合、都道府県労働局から事業主に対して、確認や協力依頼を行います(都道府県労働局から、事業主や申請者に関係書類の提出などを求める場合がありますので、ご協力をお願いします)。
○ 本来、休業支援金は一度支給決定または不支給決定を受けた申請対象月については、その決定を変更することはできませんが、「休業の事実」や「雇用の事実」が確認されないとして既に不支給決定を受けている方であっても、上記のケースに該当する場合には、改めて申請していただくことが可能です。その場合は、申請書等の申請に必要な書類に加えて不支給決定通知書の写しも提出してください。

制度の概要

給付対象者

主に以下2つの条件に当てはまる方

①令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※学生アルバイトについても対象となります。

給付額

休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を休業実績に応じて支給

申請方法

郵送又はオンラインでの受付となります。厚生労働省のホームページより、申請書のダウンロード、オンライン申請が可能です。なお、 迅速な支給や、感染予防・3密回避等の観点から、窓口での申請は受け付けておりません。
※申請につきましては、大学を通じて行うものではございませんので、下記の参考ホームページ(1)をよく読み、各自で手続きを行ってください。

申請開始日等

申請開始日は休業した期間の翌月初日です。
例:10月の休業の場合は11月1日から申請可能。

申請期限

休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
令和2年4月~9月 令和2年12月31日(木)
令和2年10月~12月 令和3年3月31日(水)

参考ホームページ 
(1)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(2) 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
(3) 申請の際の留意点や、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者の方について、支給対象となるケース等を記載したリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689982.pdf


新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について(まとめ)