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2021.01.21

外国人のための人権相談のお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、不安を抱えている外国人留学生の皆さまへ、外国人留学生等の相談窓口の1つとして、法務省の人権擁護機関が実施する「外国人のための人権相談」をお知らせします。

  例えば、外国人であることを理由に不当な差別を受けている、大学でいじめを受けているなど、日常生活の中で、これは人権問題だと感じることについて、相談することができます。この相談窓口では、法務省・地方法務局の職員や人権擁護委員が相談に応じ、悩みの解決のため、最善の方法を一緒に考えています。


〇法務省ホームページ「外国人のための人権相談」

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

〇相談の方法

(1)外国人人権相談ダイヤル

0570-090911(ナビダイヤル)
英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ベトナム語、ネパール語、タイ語等の10言語に対応した電話による人権相談

(2)外国語インターネット人権相談

英語、中国語に対応したインターネットによる人権相談

(3)外国人のための人権相談所

全国の法務局・地方法務局において、外国人人権相談ダイヤルと同様に、上記10言語に対応した面談による人権相談