日本の大学等で勉学をするため、「留学」の在留資格によって日本での滞在が許可されています。在学中は、在留期間の更新、資格外活動許可等の申請手続きを忘れずに行ってください。
在留期間の更新は、在留期限満了の3ヵ月前から申請可能です。必要書類を事前に確認し早めに準備するように心がけてください。
「留学」の在留資格は日本で勉強をするためのものです。 アルバイトをする場合は、出入国在留管理庁から資格外活動の許可を得る必要があります。 資格外活動(アルバイト)は週28時間以内と法律で決まっています。 (夏期・冬季・春季休暇中は1日8時間以内、週40時間以内)
長期休業期間などを利用して、帰国や海外旅行などで一時的に日本を離れる場合は、日本を出国する際に「みなし再入国許可」を受ける必要があります。 「みなし再入国許可」を受けずに出国すると、日本へ戻る時に、あらためて査証(ビザ)を申請しなくては入国できなくなりますので注意してください。 空港で再入国出国記録(EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れ、空港の審査官にみなし再入国許可による出国を希望することを伝えてください。