通信教育課程

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精神保健福祉士短期養成通信課程 教育訓練給付制度について


精神保健福祉士短期養成通信課程は教育訓練給付金制度(専門実践教育訓練)対象講座です!

 東京福祉大学精神保健福祉士短期養成通信課程は、2019年より専門実践教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座となりました。
 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下、専門実践教育訓練給付金)は、一定の条件に該当する雇用保険の被保険者(離職者)が、厚生労働大臣の指定した専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、その受講のために受講者本人が支払った費用の一部に相当する額を支給するものです。職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、労働者の主体的で中長期的なキャリア形成の取組を支援し、もって、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とされています。
※詳細については「精神保健福祉士短期養成通信課程募集要項」をご確認ください。

1.制度の概要

一定の条件に該当する雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定した専門的・実践的な教育訓練を受ける場合に、その受講のために受講者本人が支払った教育訓練経費の一定の割合額をハローワークから支給する制度です。

2.支給対象者

(1)初めて専門実践教育訓練を受給される場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上雇用保険の被保険者期間を有している方。
(2)2014年10月1日以前に教育訓練給付制度を利用された方の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上雇用保険の被保険者期間を有している方。
(3)2014年10月1日以降に教育訓練給付制度を利用された方の場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに3年以上雇用保険の被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は対象となりません)。
※支給対象者の要件に関しては条件があります。詳しくは下記のリンクより厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

厚生労働省リーフレット(PDF)

3.支給額

専門実践教育訓練給付制度を利用される方は支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。更に、受講終了日の翌日から一年以内に資格を取得し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)

4.受講資格確認

専門実践教育訓練給付制度の利用を検討される方は、2023年2月28日(火)までに下記をご参照の上、必ずお近くのハローワークへ受給資格確認の手続きを行ってください。詳しくは「精神保健福祉士短期養成通信課程入学案内・募集要項」をご確認ください。

精神保健福祉士短期養成通信課程2023年4月入学募集要項(デジタルブック)

 

教育訓練給付制度を適正に利用していただくために、「明示書」をご確認ください。また、以下の点について十分にご理解いただくようお願いいたします。
(1)専門実践教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、受講者が自らの名において直接専門実践教育訓練実施者に支払った教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料(本講座では最大9か月相当分)に限られます。
(2)受講料には、検定試験受験料、補助教材費、歩行日、交通費、パソコン等の機材費等は含まれません。また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額(クレジット会社を介してクレジット契約が成立している場合を除きます。)も教育訓練経費に含まれるものではありません。
(3)現金等(有価証券等を含みます。)や物品の還元的な給付その他の利益を受けた場合や、各種割引の適用を受けた場合には、その還元的な給付額や割引額等を差し引いた額が教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費となります。このため、このような還元的な給付等を受けた場合には、入学料および受講料の額から当該還元額を控除した額で教育訓練給付金の支給を申請することが必要になります。なお、当該教育訓練経費に係る領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引き等により教育訓練経費の一部の還付が行われた場合には、教育訓練給付金の支給申請に際しては、教育訓練実施者が受講者に発行する、還元額等が記載された「返還金明細書」の提出が必要になります。
(4)専門実践教育訓練給付金は、当該教育訓練を実際に本人が受講し、終了した場合支給されるものです。このため、本人以外の者が受講し、終了した場合には、専門実践教育訓練給付金は支給されません。また、当該教育訓練の定期的な試験又は修了試験に際して、あらかじめ解答が添付されている場合等にあっては、当該教育訓練を修了する見込みがあるもの又は修了したものと認められていませんので、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることはできません。