研究活動
平成27年2月1日
東京福祉大学 学長
東京福祉大学では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、「東京福祉大学 研究活動における不正行為への対応等に関する規程」を平成26年12月4日に制定し、平成27年2月1日より施行いたしました。
本規程においては、本学研究者に不正行為の疑いが生じた場合の措置や手続を定めています。また、本規程に基づき,不正行為を事前に防止するための施策を実施してまいります。
1.研究活動における不正行為への対応等の体制
2.告発
(1)受付窓口
研究者の不正行為についての告発又は相談のための受付窓口を「全学総務委員会に置く倫理・不正防止専門部会」に設置しています。
(2)告発又は相談の対象
本学研究者について、「特定不正行為」を疑うに足りる事由が認められるとき又は本学研究者による「特定不正行為」が行われるおそれがあるときに、告発又は相談ができます。
「特定不正行為」とは、故意又は重大な過失による①捏造,②改ざん又は③盗用をいいます。
故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータ又は調査結果等の捏造、改ざん又は盗用
①捏造,②改ざん及び③盗用の定義は以下のとおりです。
存在しないデータ又は研究結果等を作成すること
2.改ざん
研究資料,研究機器又は研究過程を変更する操作を行い、データ又は研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
3.盗用
他の研究者のアイディア、分析若しくは解析方法、データ、研究成果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること
(3)告発の方法
告発は、書面のほか、電話、電子メール,面談等の方法で行うこともできます。
告発は、原則として顕名で行ってください。
告発の際は、①特定不正行為を行った又は行われるおそれのあるとする研究者又は研究者グループ、②特定不正行為の態様、③不正とする科学的合理性のある理由を明示してください。
(4)告発の際の注意事項
告発によって、人事,給与その他の身分や勤務条件等について不利益を受けることはありません。
事案の調査にあたっては調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう配慮されます。
告発が専ら被告発者に何らかの損害を与えること又は本学に不利益を与えることを目的とする意思をもって告発した場合には、告発者の公表と懲戒委員会による懲戒処分の対象となることがあります。
3.調査
倫理・不正防止専門部会 | ・告発及び相談の受付窓口 |
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法務室等 | ・予備調査 |
調査委員会 | ・本調査,特定不正行為の認定 |
学長 | ・文科省等への報告 |